OB会会則

岡山県立岡山東商業高等学校バレーボール部 OB会 会則
第1条(名称及び事務局)
 ①本会は岡山県立岡山東商業高等学校バレーボール部OB会(以下OB会)と称する。
 ②本会の事務局を岡山県立岡山東商業高等学校内に置く。岡山県岡山市中区東山3-1-6(所在地)
第2条(会員及び賛助会員)
 ①本会は岡山県立岡山東商業高等学校バレーボール部(旧称も含む)の卒業生とする。
 ②その他OBの推薦により総会で承認を得たものを賛助会員とすることができる。
第3条(目的)
 ①本会は岡山県立岡山東商業高等学校バレーボール部の資質向上と発展を図るため、必要に応じ後援すると共に、会員間の親睦を深めることを目的とする。
第4条(設立年月日)
 ①本会の設立年月日は1930年1月1日とする。(創部1923年(大正12年))
第5条(事業)
 ①現役バレーボール部の強化、発展を支援。
 ②OB会の円滑な運営のため名簿完備と会費の徴収の推進。
 ③会員相互の親睦と活性推進を図る(応援参加、イベント参加、情報交換、懇親会)。
 ④現役バレーボール部の監督、スタッフ及び父母会との連携推進。
第6条(組織及び役員)
 本会には下記の役員を置く。
  会長    1名   副会長  若干名
  代表幹事  1名   常任幹事 若干名
   事務局長 1名   事務局員(総務、渉外等)若干名
   会計   2名   監査   2名
   各年代別幹事 各期1名
   尚、役員以外に相談役及び顧問(若干名)を置くことができる。
第7条(総会)
 ①総会は本会の最高決議機関であり、毎年1回定期的に開催し、会長がこれを召集する。
 ②必要に応じ臨時総会を開催する。
 ③本会に次の会を置く。
  1.総会   2.役員会   3.幹事会   4.事務局会
第8条(機関及び会議)
 総会ではこれらのことを行うとする。
   ①役員の選出。
   ②会則の制定及び改定。
   ③事業活動及び決算報告。
   ④本年度の事業計画ならびに予算案の報告。
   ⑤顧問の選出。
第9条(役員の職務)
 ①会長は、本会を代表し、OB会を統括する。
 ②副会長は、会長を補佐し、会長が統括できないときはその職務を統括する。
 ③代表幹事は、幹事会を組織し、本会の企画、連絡調整をし、会務を執行する。
 ④常任幹事は、代表幹事を補佐し、会務を執行する。
 ⑤事務局長は、会長・副会長を補佐し、本会の企画運営、連絡調整をし、会務の運営にあたる。
 ⑥事務局員は、総務・各種会合等、事務処理及び会員への連絡を図る。
 ⑦会計は、本会の収支予算を執行し、金銭の出納に当たる。
 ⑧監査は、本会の会務及び会計を監査する。
 ⑨学年幹事は、各期代表1名を選出し、本会事業の遂行にあたる。
 ⑩相談役及び顧問は、OB会に理解があり貢献度著しいと認める人を役員会で発議し任命する。そして、本会の運営に関して助言することができる。
第10条(役員の任期)
 ①役員の任期は2年とするが再任は妨げない。
 ②欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 ③役員はその任期終了後も、後任者が就任するまで引き続き職務を行う。
第11条(脱退)
 ①会員から脱退の申し出があった時は脱退できる。
 ②会員としてふさわしくないと認められた場合は、総会出席者3分の2の賛同を得ることが出来れば会員の除名をすることができる。
第12条(会計)
 ①本会の経費は会費、寄付金、賛助金その他の収入をもってこれに充てる。
 ②活動に必要な資金については、会計担当者が集金管理を適正に行い会長に報告する。
第13条(会費)
 OB会会費は、年2,000円とし、毎年4月に郵便振込にて納入し振込手数料はOB負担とする。但し、75歳以上のOBに対しては任意とする。
 また、必要に応じ臨時徴収することができる。第14条(会計年度)
 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。
第15条(付則及びその他)
 ①この会則において別に定めるもののほか、本会の事務運営上必要なときは、総会の決議を経て会長が決定する。
 ②本会の規約改正は総会にかける。
 ③この会則は総会の承認を得たその日より有効とする。
 附則
 この会則は平成28年1月1日から一部改正して施行する。
 この会則は令和元年9月1日から一部改正して施行する。